お年寄りや障害を持つ方が安心して外出、移動できる手段として、民間搬送サービスと呼ばれるサービスがあり、主に民間救急サービスや福祉タクシーの2つがあります。
民間搬送サービス
民間搬送サービスとは、正式には民間患者等搬送事業と呼ばれます。
病院や福祉施設、一般の方からの要請により、緊急性の少ない方の病院間の移送や、入退院、通院、一時帰宅、社会福祉施設への送迎などに移動手段を提供しているサービスです。
出張先で病気やケガをしたときの搬送や、患者さんの旅行などにも使われています。
消防庁の指導基準に基づく医療系の民間救急サービスと福祉系の福祉タクシーなどがあります。
救急車と異なり、いずれも緊急を要しない搬送が条件で、利用に当たっては有料となります。
病院間の移送や通院、入院中の方の一時帰宅などの他にも、日常の外出や旅行など、かなり広い範囲での利用が可能です。
お年寄りや障害を持つ方の外出の機会が増えたり、移動が楽になるように上手に活用したいものです。
民間救急サービス
民間救急サービスとは、正式には民間患者等搬送事業と呼ばれ、平成元年より消防庁の指導基準に基づいています。
民間救急車は、常時2名体制(運転手と患者の介護を担当する乗務員)で行動する規定になっています。
一定の緊急医療資材も装備されていますが、現在、赤色灯及びサイレン等を装備することは認められていませんので、移送中の患者の容態が急変しても緊急移送することはできないことになっています。
福祉タクシー
福祉タクシーとは、鉄道やバスなど公共交通機関の利用が困難な方や高齢者などを、車椅子専用タクシーや寝台専用タクシーなどの福祉車両またはセダン型の車両を使用して患者搬送サービスをするタクシーです。
福祉タクシーは、患者等輸送事業として、タクシーやバスなどの事業所が使用する車両による輸送、訪問介護として登録ヘルパーが使用する車両による輸送、NPO法人や社会福祉法人、医療法人など非営利法人が有償運送許可を得て行う輸送があります。
各自治体の介護福祉関係課や各運輸局によって認定や指導を行っており、その扱いにより、介護タクシー、福祉移送サービス、福祉有償運送、介護移送サービス、ケア輸送サービス、外出支援サービスなどなど、呼び方がさまざまあるようです。
福祉タクシーの乗務員は1名です。ホームヘルパー資格を取得したタクシー乗務員が運転手兼介助・介護等のサービスを行うことになります。

